内容証明郵便というと、どのようなイメージを持つでしょうか。聞いたことはあっても、詳しくご存知ない方も多いでしょう。本稿では、内容証明郵便を使用する意味や作成方法、弁護士に依頼するメリット等について解説したいと思います。
内容証明郵便とは?
内容証明郵便とは、いつ、誰が誰に対して、どのような内容の文書を差し出したかということを、差出人が作成した謄本によって日本郵便株式会社が証明する制度です(郵便法58条1号) 。
配達証明のオプションを付けることで、配達した事実も証明されます。
内容証明郵便の効力
内容証明郵便の効力は、差出人が相手方に対して催告などの意思表示をしたことについて、確定日付をもって証拠化できるという点です。
内容証明郵便の送付を受けたとしても、それによって何らかの法的義務が発生するといった効力はありません。
例えば、「何月何日までに支払いを求める」といった記載がなされることがありますが、これ自体によって金銭の支払い義務が発生するわけではありません。
ただし、内容証明郵便は、例えば金銭の支払い義務が発生しているが履行がないといったような場合に、裁判などの法的手続きをとる前の最後通告の形で用いられることがありますので、送付を受けた場合には何らかの対応をすべき場合が多いでしょう。
内容証明郵便を送るケース
内容証明郵便は、当該文書において意思表示したことを証拠化する必要のあるときなどに使用します。
例えば、以下のような場合です。
賃料滞納者に対して明渡しを求める場合
賃料の支払いを催告し、催告期間が経過したこと又は相当期間が経過したことを主張、立証しなければなりませんので、この催告を内容証明郵便で行う必要があります。
内容証明の謄本、配達証明書は後の訴訟で証拠提出することが多いです。
クーリングオフなど、一定期間内に意思表示を行ったことを証拠化する場合
このように期間制限がある場合には、その期間内に意思表示を行ったことの証拠を残す必要があります。
時効中断のための催告を行う場合
民法150条は、「催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない」と規定しており、時効の期限が迫っているときに、この催告をすることで、時効を6か月間延長することができます。
催告したことは必ず証拠に残す必要があるので、催告は内容証明郵便で行うことになります。
内容証明郵便の出し方
後で説明しますとおり、内容証明郵便はご自身で作成して発送することが可能です。
ただし、書式の制限や、インターネットで送付する場合には登録が必要になるなど、多少の手間のかかる作業であるため、弁護士に依頼する方が多いのも事実です。
弁護士に内容証明郵便の作成を依頼する際の費用
内容証明郵便作成のみのケース
弊所では、内容証明郵便の作成のみは、5万円(税別)から申し受けております。
お急ぎであれば、当日か翌日までには完成させ、発送することも可能です。
代理人として交渉に当たるケース
弊所では、代理人としての交渉も行う場合、10万円(税別)から申し受けております。内容証明郵便の送付よりも、その後の交渉の方が時間を要することがあるため、このような料金設定となっております。
自分で内容証明郵便を出す場合の方法・費用
郵便局から郵送するケース
方法
郵便窓口に次のものを提出します。
- 内容文書3通(1通が原本、2通は謄本で、差出人および郵便局が各1通ずつ保存するものです)
- 差出人および受取人の住所氏名を記載した封筒
- 内容証明の加算料金を含む郵便料金
書式
内容文書の謄本の書式は次のとおりです。※原本に制限はありませんが、通常は、謄本と同じ形式にします。
縦書きの場合
1行20字以内、1枚26行以内
横書きの場合
1行20字以内、1枚26行以内
1行13字以内、1枚40行以内
1行26字以内、1枚20行以内
謄本が2枚以上にわたる場合、つづり目に契印が必要になります。
費用
基本料金+書留料+内容証明料+配達証明料
84円+435円+440円(2枚目以降は1枚毎260円)+320円
例)1500字(3枚): 1799円
e(電子)内容証明郵便のケース
方法
文書を郵便局に持参することなく、インターネットを通じて、24時間発送できます。Wordファイルで作成した文書をインターネット上にアップロードすることで、自動的に印刷、照合、封入封かんし、内容証明郵便として発送されます。
詳細は、日本郵便株式会社のホームページ等を参照いただければと思いますが、郵便局からの差出しに比べれば料金が安いですし、手間もかからないため、メリットが大きいです。
費用
基本料金+書留料+内容証明料+配達証明料+電子郵便料+謄本送付料+配達証明料
84円+435円+382円(2枚目以降、1枚毎に5枚まで360円)+15円(2枚目以降、1枚毎に5枚まで5円)+304円+320円
例)1500字(1枚):1540円
内容証明郵便の作成を弁護士に依頼するメリット
法律を意識した正しい内容で送付できる
内容証明郵便は、それ自体にインパクトがあるため、その効果のみを頼って利用されることがあります。
もっとも、本来は法的効果を生じさせるための意思表示を証拠化するために利用されます。
そうすると、正しい表現を用いる必要がありますし、逆に、使用すべきでない表現が証拠化されてしまうリスクもありあす。
内容証明の作成を弁護士に依頼することは、これらの観点からメリットがあるといえます。
交渉の代理を依頼できる
内容証明郵便の送付のみで事件が解決されればよいのですが、往々にして、送付した相手方から連絡があり、反論や和解交渉があるなど、内容証明郵便の送付のみで解決されることは少ないです。
そこで、内容証明郵便の送付から弁護士に依頼することで、その後の厄介ごとを全て弁護士に任せてしまうことができます。
もちろん内容証明郵便の送付のみ弁護士に依頼し、その後の交渉はご自身でされるという方もいらっしゃいますが、通常は、その後の交渉の方が手間がかかることが多いので、まとめて任せてしまった方がよいといえます。
債権回収などの実現可能性が高まる
弁護士から内容証明郵便を送ることで、当然、こちらは弁護士に依頼していることがわかりますので、任意に支払わなかった場合には、保全や訴訟等の法的手続きをとられることが予想されます。
逆に、不当な請求に対して反論する場合でも、弁護士が法的な検討をした上で反論していることがわかるため、不当な請求を早期に諦めさせることにつながります。
実際、私の経験においても、内容証明郵便のみで債権回収ができたり、不当な請求に対する防御が完了した場合があります。
もちろん内容証明郵便の送付だけでは解決しない事案も多くありますが、最初の一手としては有効です。
返送された場合の対応も円滑に行うことができる
内容証明郵便は、「保管期間経過」、「あて所に尋ねあたりません」といった理由で返送されることがあります。
「保管期間経過」の場合、相手が不在であったことが考えられますので、再度送付するか、特定記録郵便といったポストに投函される他の方法を検討することになります。
特定記録郵便は、郵便を差し出した記録が残るものの、内容は証明されませんので、送付した文書のコピー等を残しておく必要があります。
「あて所に尋ねあたりません」の場合、住所が異なっていますので、法人の場合には登記やインターネットで所在を調べたり、個人の場合には住民票を取得して所在を調査することが考えられます。
内容証明郵便が返送された場合、次の一手が弁護士に依頼すれば円滑であったり、弁護士でないと手続きできない場合があります。
まとめ
内容証明郵便の効力や費用、弁護士に依頼した場合の費用やメリットについて解説しました。
上述のとおり、内容証明郵便の送付はご自身でも行えるものの、要件が厳格であり謄本を2通用意する必要があるなど、手間のかかる手続きではあります。
弊所では、内容によりますが、最短で当日中に内容証明郵便の発送を行うこともできますので、内容証明郵便の送付を検討中の方はお気軽にご相談ください。