新型コロナウイルスによる社会経済への影響は小さくなく、会社の売上げ減少に伴って会社の債務整理を考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本コラムでは、どのような債務整理の方法があるか、それぞれの方法の概要やメリット、デメリットについて解説したいと思います。
債務整理の概要
会社の債務整理の方法は、大きく清算型と再建型に分かれます。
清算型の手続きとしては、
- 破産
- 特別清算
再建型の手続きとしては、
- 民事再生
- 会社更生
- 私的整理(任意整理)
といった手続きがあります。
以下、それぞれの手続きについて簡単に解説していきます。
破産
破産手続きの概要
破産手続きでは、裁判所から選任された破産管財人が会社の財産を換価して、債権の優先順位に従って平等に配当することになります。
破産手続きによって会社は消滅することになりますので、配当によって全ての債務の返済ができなくても、それ以上は返済する必要がありません。
滞納している税金についても、納税義務が消滅するわけではないのですが、会社の法人格がなくなり請求する相手がいなくなりますので、事実上消滅することになります。
会社の代表者は、会社とは別の主体になりますが、会社の債務について連帯保証している場合も多いと思いますので、この場合には、会社の代表者も破産等を検討することになるでしょう。
個人の破産の場合、債務は免責してもらうことになります。
個人の債務整理の方法については、別コラム「借金の相談をする際に知っておきたい債務整理のメリット、デメリット」でも記載しておりますので、併せてご覧ください。
破産手続きの流れ
基本的には、依頼を受けた弁護士が債権者に受任通知を送付し、債権者からの窓口となります。
その後、会社の財産状況等を調査し、財産が散逸しないよう保全します。
調査等が終了した段階で、裁判所に対して破産手続開始の申立てを行います。
裁判所の審査の上、「破産手続開始決定」が出ると、同時に破産管財人が選任され、破産管財人が管理処分権を有した上で、会社の財産の換価等をしていくことになります。
その結果、債権者に配当する財産がある場合には配当を行い、手続きは終結へと向かいます。
メリット
- 借金から解放される
- 代理人を選任することで、自身で債権者対応を行う必要がなくなる
- 代表者が破産した場合、以前は免責が確定するまでは取締役に就任することができなかったが、現在では、この制限もない
- 債権者の側は損金処理できる
デメリット
- 会社財産を残すことができない
- 会社の債務がなくなっても、代表者が連帯保証している場合、代表者も債務整理を行う必要がある→代表者の信用情報が傷つく
- 事業が継続できない
- 従業員も失業する
※企業の倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度があります(未払賃金立替払制度)。国の制度によって、一定の限度ではありますが、労働者の保護が図られています。
特別清算
会社を消滅させる点では破産と同様ですが、会社法に規定された手続きで、破産よりも簡易なものといえます。ただし、利用できるのは株式会社のみです。
前提として、会社を解散させる必要がありますので、解散させるために一定の株主の同意が必要となります。
会社の取締役や自社で依頼した弁護士等が、裁判所の監督のもと、清算人として手続きを進めていくことになり、清算人は、会社の財産を換価し、債権者への返済等を行うことになります。
原則として債権者間において平等でなければなりませんが、不利益を受ける債権者の同意がある場合などには、別段の定めが可能とされています。この手続きの柔軟性が、特別清算の特徴の一つといえるかと思います。
民事再生
民事再生手続きの概要
破産とは異なり会社の存続を前提とした、再建型に分類される手続きです。
民事再生は、一定の債権者の同意のもと、大部分の債務を免除してもらい、残債務を一定期間かけて返済していくというものです。
民事再生法21条1項は、「債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき」、または「債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき」に再生手続開始の申立てをすることができることを規定しています。
メリット
- 事業が継続できる
- 会社更生手続と異なり、株主の権利が喪失したり、経営者が交代しなければならないということはない
- 破産と異なり、会社財産を処分しなければならないということはない
デメリット
- 裁判所に収める予納金が一般的に高額となる
- 弁護士費用も一般的に高額となる
- すべての債務が免除されるわけではない
- 担保権は別除権として手続き外での行使が可能なため、担保権者との交渉の必要がある
- 債務免除課税の可能性がある
会社更生
会社更生手続きの概要
民事再生と同様に、会社の存続を前提とする手続きです。
もっとも、この手続きは株式会社のみが利用することができ、経営者も交代しなければなりません。
主として大企業を想定している手続きになります。
私的整理(任意整理)
裁判所の関与なく、直接債権者と交渉して、返済期限や返済額を見直すものです。簡易な手続きで、柔軟なものといえますが、債権者に対して見直しを強制することはできないので、一定の限界のある方法といえます。
まとめ
法人(会社)の債務整理の方法について解説しました。
どの方法が最も適切かは、それぞれの会社の資産状況、負債状況、今後の業績改善の見込み等によりますので、債務整理を検討されている会社代表者の方はお気軽にご相談ください。
各手続きにもよりますが、債務整理では弁護士費用や裁判所に納める予納金等でまとまったお金が必要な場合が多いです。全く会社財産がなくなってしまうと動きが取りづらくなる場合もありますので、気になった際にはお早めにご相談いただく方がよろしいかと思います。
弊所では、債務整理のご相談については、初回30分無料で承っています。