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2021.06.01

顧問弁護士の使い方 契約の内容や活用事例をご紹介

当事務所では、主に法人や個人事業主の方を対象として、継続的なリーガルサポートを行うことを目的とした顧問契約のサービスを提供しています。

一般的な顧問契約のメリット等については別のコラムでも解説していますが、今回改めて当事務所の顧問契約の特徴、実際の活用事例をご紹介します。

当事務所の顧問契約のサービス内容

いつでも、何度でも、ご相談が無料

当事務所では、いくつか顧問契約のプランをご用意していますが、どのプランを選択された場合でも、ご相談については、いつでも、何度でも無料でお受けしています。

顧問契約を締結されたお客様で、ご希望の方には、弁護士の携帯電話番号をお伝えしていますので、お急ぎの場合には当事務所の営業時間にかかわらず連絡を取ることが可能です。

また、ご相談の方法として、通常、メールや電話でのご相談は承っていないのですが、顧問契約を締結されたお客様は、面談以外でもメールや電話などご希望の方法でのご相談が可能です。

トラブルになって一刻も早く相談したいときに、事前に予約を取って事務所に行ってという手間を省けるメリットは大きいのではないでしょうか。

従業員の方からのご相談も無料

顧問契約を締結している会社や経営者の方だけでなく、会社の了解がある場合には、従業員の方からの個人的な相談についても、無料で承っています。

仕事以外のこととはいえ、従業員の方が悩みを抱えていては良い仕事をすることができませんので、会社にもメリットがあるということで、従業員の方のご相談も無料で行うこととしました。

この場合、当然かもしれませんが、会社とのトラブルに関するご相談はお受けできないことをご了承ください。

契約書など文書のリーガルチェックが無料

上記と同様に、当事務所の顧問契約のどのプランを選択された場合でも、契約書などの文書のリーガルチェックは無料となっています。

取引先と交わす契約書や覚書、何らかのトラブルが生じて解決する際の合意書、示談書など、事業活動を行う中で文書を取り交わす場面は多いと思いますが、それらの文書が不公平な内容になっていないか、過度に自社に不利益な内容となっていないかなど、弁護士によってチェックすることができます。

一度契約書を交わしてしまうと、万が一争いになったときに、契約書の内容から争うのは簡単ではありませんので、あくまで万が一を想定して契約書をチェックしておく必要はあるのではないでしょうか。

近年でも民法の改正があるなど、法律の改正に応じて契約書の内容を修正する必要もあります。

取引先への印象にも関わりますので、常に法改正を踏まえた最新の契約書にしておくべきでしょう。

また、契約書に記載しておけば、いかなる内容でも当事者を拘束するというわけではなく、以下のように当事者間の合意によっても覆すことのできない法的ルールが存在します。

個人の根保証

個人の根保証契約は、極度額を設定しないと効力が生じないものとされています(民法465条2 )。

例えば、賃貸借契約において、個人に連帯保証をしてもらう場合、契約書に連帯保証人が「一切の債務を負担する」といった記載をしても無効であるため、極度額を設定しておかなければなりません。

事業のための貸金

主債務に事業のために負担した貸金債務が含まれるときは、保証契約締結日前1か月以内に作成された公正証書で保証人が保証意思を表示しないと保証契約の効力が生じません(民法465条の6)

※保証人が主債務者の取締役、支配株主等の一定の関係があるときは、公正証書による保証意思の表示は不要です。

消費者契約法

事業者対消費者において、事業者の債務不履行により消費者が損害を被った場合、予めその責任の全部を免除する契約をしても無効となります(消費者契約法8条1項1号)。

また、事業者に故意又は重過失がある場合には、予めその責任の一部を免除する契約をしても無効となります(同項2号)。

契約書を作成、修正するにあたっては、このようなルールがあることも踏まえておかなければなりません。

顧問契約の活用事例

契約書のリーガルチェック

当事務所でも頻繁に契約書のリーガルチェックを行っていますが、流れとしては、メール等でチェックが必要な契約書をいただき、特に気になる点があれば指摘していただきますが、気になる点がない場合には、そのまま契約書だけ見せていただきます。

その後、弁護士からコメントを付してメールで返信させていただき、取引先に対して修正を求めるかといった詳細についてご相談していきます。

クレーム対応等をバックアップ

取引先やクライアントとのトラブルが生じ、まだ相手方は代理人弁護士を立てていない場合、こちらも弁護士が表には出ずに後ろから交渉等をバックアップさせていただくことも多いです。

やはり自社から代理人弁護士が出ることで相手方も代理人弁護士を付けざるを得なくなり、双方に費用が発生してしまったり、態度が硬化してしまうことがあります。

このような場合には、すぐに弁護士が出るのではなく、表向きは当事者同士が交渉し、ただし、弁護士が後ろからバックアップすることで、自社のリスクや弱みを正確に把握し、絶対に守らなければならないこと、譲歩してもよいことなどが明確になり、確固たるスタンスをもって交渉に臨むことができます。

不測のトラブルに対する対応

数は多くありませんが、会社の経営者や従業員の方が日常生活でトラブルに巻き込まれてしまい、トラブルの相手方との間で示談交渉し、早期にリスクを排除することもあります。

初対面の弁護士には相談しづらいこともあるでしょうし、普段からお付き合いのある弁護士であれば、より迅速な対応が可能となるでしょう。

新規事業立上げの際のリーガルチェック

会社として新たな事業を立ち上げることがあるかと思います。

このような場合、商品や集客方法、販売方法など、何らかの勝機があって立ち上げることが多いと思いますが、法律による規制等を見逃してしまうことも多く、そうすると、せっかくのチャンスを棒に振ってしまう可能性があります。

わかりやすいところで言えば、不動産売買の仲介を業として行うためには宅地建物取引業の免許が必要ですし、飲食店を行うためには、食品衛生法等による規制があります。古物営業を行うには、公安委員会の許可が必要です。

そして、このような規制に違反した場合、刑事罰が規定されていることもありますので、注意が必要です。

顧問弁護士は、様々な法律による規制を認識し、適法に新規事業を行うことのサポートが可能となりますので、このような場面でも顧問弁護士を付けておくメリットがあるといえるでしょう。

まとめ

今回のコラムでは、当事務所の顧問契約サービスの特徴、実際の活用事例などをご紹介させていただきました。

顧問契約のプランによって無料でできる範囲が異なりますので、細かなことでも結構ですので、ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

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