遺言の作成、遺産分割に関する紛争、相続放棄といった相続に関する問題には全て対応しています。相続は、離婚や交通事故、労働問題といった他の事件とは異なり、比較的多くの方が経験することですが、必ずしも法的なルールが一般的に浸透しているとはいえません。ご相談を受ける中で、既に不公平な形で遺産分割が行われていたり、意思に反して借金を相続してしまったケースを見てきました。
遺言が残されていても、形式に問題があったり、内容が不十分ですと、後に紛争になることがあります。相続を受けた方はもちろん、ご自身が亡くなられた後に争いなく相続させたいという方もお気軽にご相談いただければ幸いです。
こんな悩みを解決します
- 自分の相続分を知りたい
- 争いはないが、他の相続人と直接話したくない
- 他の相続人が、被相続人から多額の援助を受けていた
- 特別受益、寄与分はどのような場合に認められるの?
- 遺言は絶対に従わなければいけないの?
- 遺言を作成したい
- 相続放棄をしたい
弁護士に依頼するメリット
①弁護士が窓口になるので、今までの関係性による影響を排除できます
相続は、親族間におけるこれまでの関係性や力関係によって、ご自身の権利を主張しづらいことがあります。弁護士に委任することで、ご自身が表に立って交渉することはありませんので、これまでの関係性を排除して、フラットに交渉を進めることができるでしょう。
また、調停には基本的にご本人にも出席していただきますが、お仕事の都合やご体調など、出席が困難な場合には、弁護士のみで手続きを進めていくことが可能です。
②法的な不公平がないように交渉することができます
相続には、特別受益、寄与分といったルールがあり、単純に法定相続分で分ければ解決できるということではありません。
また、遺留分についても法律が改正されるなど、法的なルールを理解した上で進めていくことが必要です。弁護士に委任することで、法的に公平な形で進めていくことが可能です。
③各種の法的手続きを円滑に進めることができます
遺産分割が話合いでまとまればよいのですが、話がまとまらない場合や話合いに応じてくれない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることを検討することになります。
調停でも合意に至らなかった場合には、審判に移行することになりますが、例えば、寄与分について審判を求めるには、遺産分割調停とは別に寄与分を定める調停を申し立てなければならないなど、手続きが複雑になります。
また、遺産分割調停は、相続人の全員が当事者にならなければなりませんので、相続人の中に行方不明者がいる場合には、手続きを進めることができません。この場合、管轄の家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらい、「不在者財産管理人」が家庭裁判所の許可を得て、不在者に代わって遺産分割等を行うことになります。
遺産分割といっても状況に応じて各種の法的手続きが必要になる場合もありますので、弁護士に委任することで、これらの全ての手続きを任せることができます。
相続で問題となる主要なテーマ
遺産分割
遺産分割の方法は様々です。また、法律で決まった相続分を修正する要素として、「特別受益」、「寄与分」といった概念があります。「特別受益」とは、相続人が被相続人から受けた遺贈又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として受けた贈与のことを意味します。
例えば、自宅を買うときに援助してもらった、結婚するときに支度金をもらったといったような場合です。
この生前贈与等を遺産の前渡しと評価して遺産に合算し、その「みなし相続財産」を基準に法定相続分に従って各相続人に分配し、生前贈与等を受けた相続人は、受けた生前贈与等の額だけ減額したものをもって相続分と定めることを特別受益の持戻しといいます。
「寄与分」とは、被相続人の療養看護といった方法によって被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、相続財産から寄与分を控除したものを相続財産とみなして相続分を算定し、その算定された相続分に寄与分を加えた額をその者の相続分とする制度です。「特別受益」も「寄与分」も、相続人間の公平を実質的に図るためのものです。
相続放棄
相続放棄とは、相続によって自らに帰属する権利義務を放棄し、わかりやすく言えば、遺産を一切受け取らないことをいいます。民法に規定された制度であり、手続きの方法や、どのような場合に相続放棄すべきか、いつまでにすればよいか、その期限に例外はないか、といったポイントがあります。
遺言
遺言には、主なものとして、公証役場で作成する「公正証書遺言」と、遺言者が全文、日付、氏名を自書し、印鑑を押して作成する「自筆証書遺言」があり、それぞれメリット、デメリットがあります。
例えば、自筆証書遺言は、簡易に作成できる反面、偽造や破棄といったリスクがありましたが、平成30年の相続法改正によって、法務局において自筆証書遺言を保管してもらうことも可能になり、自筆証書遺言でもこれらのリスクを予防できるようになりました。
遺留分
遺留分とは何か、どのように計算するのか、いつまでに請求する必要があるのか、といったテーマがあります。また、遺留分減殺請求権は、従来の相続法では目的物の返還請求権でしたので、不動産を遺留分減殺の対象とした場合、遺留分権利者と受遺者等との間で共有状態が生じることになりますが、これが売却等の支障となっていました。
もっとも、平成30年の相続法改正によって、遺留分は金銭の支払請求権とされたため、遺留分の権利を行使しても改正前のように共有状態にはならず、遺留分権利者が金銭債権をもつにとどまることになりました。
対応の流れ
1
2
3
遺産・相続の弁護士費用
費用は全て税込の記載です。
※解決に要する見込期間や遺産総額等に応じて、契約前にご提案いたします。
遺産分割交渉
着手金 | 22万円 |
---|---|
報酬金 | 獲得金額の5.5%~11% |
遺産分割調停
着手金 | 33万円(交渉から継続の場合は追加着手金11万円のみ) |
---|---|
報酬金 | 獲得金額の5.5%~11% |
日当 | 4回目以降の期日から1回33,000円を申し受けます |
遺留分侵害額交渉
着手金 | 22万円 |
---|---|
報酬金 | 獲得金額の5.5%~11% |
遺留分侵害額の請求調停
着手金 | 33万円(交渉から継続の場合は追加着手金11万円のみ) |
---|---|
報酬金 | 獲得金額の5.5%~11% |
日当 | 4回目以降の期日から1回33,000円を申し受けます |
遺留分侵害額の請求訴訟
着手金 | 44万円(調停から継続の場合は追加着手金11万円のみ) |
---|---|
報酬金 | 獲得金額の5.5%~11% |
日当 | 4回目以降の期日から1回33,000円を申し受けます |
相続放棄
着手金 | 11万円 |
---|---|
報酬金 | なし |
遺言書作成
着手金 | 遺産総額に応じて、11万円~33万円 |
---|---|
報酬金 | なし |