債務整理

借金の整理の方法は複数用意されていますので、お一人お一人に合った最良の解決方法をご提案します。弊所では、債務整理のご相談に限り、初回30分無料にて承っています。

弁護士に相談するメリット

①適切な債務整理の方法を選択することができます

主要な債務整理の方法については以下で説明していますが、ご自身の状況によっては選択できない方法もありますし、費用も異なります。弁護士に相談することで状況に応じて適切な手続きを選択することができます。

②複雑な手続きを弁護士に任せることができます

裁判所の関与する手続きでは、申立ての際の提出書類も多く、法律の知識がないと記載に悩む部分もあります。弁護士に依頼することで、これらの手続きを基本的に任せることができるので、ご自身の手を煩わせることがありません。

③債権者からの直接の督促がなくなります

弁護士に依頼し、弁護士が債権者に受任通知を送付することで、債権者からご自身に対する直接の取立てはなくなります。債権者からの連絡が精神的な負担となっていることが多いでしょうから、これも弁護士に依頼する一つのメリットといえるでしょう。

債務整理の種類や特徴

任意整理

「債務」整理と似たような言葉ですが、「任意」整理というのは、「債務」整理の方法の一つです。具体的には、弁護士が債務者に代わって債権者と交渉し、月々の返済額を減らす、将来分の利息を免除してもらうなどの方法で、現実に返済していくことができるように返済計画を見直します。

任意整理のメリット

  • 柔軟な解決

    裁判所の関知しない手続きで、債権者との交渉しだいですので、柔軟な解決を図ることができます。

  • 各種の制限がないこと

    裁判所の手続きではないため破産管財人による調査がなく、職業や住居の制限もありません。官報に載ることもありません。

任意整理のデメリット

  • ブラックリストへの登録

    弁護士が債権者に対して受任通知(介入通知)を送付することで、信用情報機関に事故情報としての登録、いわゆるブラックリストに登録されますので、一定期間、新たな借入れをすることが難しくなります。これは、自己破産や個人再生においても同様です。

  • 強制力がないこと

    強制力のない手続きですので、債権者に対して和解を強制することはできません。

  • 債務が大きく減ることはないこと

    返済計画を見直すことがメインですので、債務額を大幅に圧縮することは難しいです。

自己破産

最もよく知られた債務整理の方法だと思います。自己破産とは、債務者に財産があればそれを換価した上で債権者に公平に弁済し、残った債務については支払いを免除してもらうという手続きです。

財産の換価といっても、生活必需品など全ての財産が換価されるわけではなく、法律で定められた基準等にしたがって判断されることになります。一つの基準としては、20万円を超える財産か否かです。

自己破産のメリット

  • 強制執行等の停止

    手続き開始後は、給与の差押えといった強制執行ができなくなります。

  • 免責

    残債務の支払いが免除されれば、債務者は借金から解放されるわけですから、これは一番のメリットであり、自己破産の大きな特徴です。

自己破産のデメリット

  • 官報への掲載

    国が発行する官報に掲載されることになりますが、普段から官報を見る人は多くないでしょうから、そこまで大きなデメリットではないかもしれません。

  • 職業の制限

    自己破産手続き中、警備員や保険外交員など、一定の職業に就くことができません。もっとも、免責が許可された後は、この制限は解除されますので、あくまで一時的な制限といえます。

  • 一定の財産の処分

    上記のとおり生活必需品など全ての財産が処分されるわけではなく、法律で定められた基準にしたがって、一定の高額な財産が処分されるというイメージです。

  • 破産管財人による郵便物の調査

    自己破産手続きでは、破産管財人が選任される管財事件と、破産管財人が選任されない同時廃止事件とがあり、必ず破産管財人が選任されるわけではありません。

  • 引越しの制限

    自己破産手続き中は、自由に引越しすることができません。もっとも、裁判所の許可を受ければ引越しも可能となりますので、引越しが絶対に不可能というわけではありません。

  • 免責が許可されない場合があること

    破産法には免責不許可事由というものが定められていて、これに該当する事由がある場合(例えば、ギャンブルによって多額の借金をつくってしまった場合など)、免責が認められないことがあります。ただし、免責不許可事由があったからといって必ず免責が認められないわけではありません。

  • ブラックリストへの登録
  • 弁護士費用以外にお金がかかる

    自己破産手続きには、破産管財人が選任される管財事件と、破産管財人が選任されない同時廃止事件とがあり、管財事件の場合には、裁判所によりますが、概ね20万円~の予納金を裁判所に納める必要があります。同時廃止事件の場合には、1万円程度です。同時廃止事件と管財事件の振分けですが、これも裁判所によりますが、20万円以上の財産(現金は33万円以上)がある場合、法人とともに申し立てる場合、明らかな免責不許可事由がある場合などは、管財事件になる可能性があります。

  • 免責されない債務があること

    罰金や税金など国や地方自治体への債務の多くは免責されないので注意が必要です。これ以外にも、養育費の支払い債務など、破産法253条1項ただし書各号に列挙されています。
    ※戸籍・住民票に載る、選挙権が制限されるなどということはありません。

  • 保証人、連帯保証人への影響

    自己破産によって免責決定が得られたとしても、保証人、連帯保証人の責任までなくなるわけではありません。逆に、自身が保証人、連帯保証人になっていた場合、主債務者が破産しても安心できるわけではありませんので、注意が必要です。

個人再生

裁判所に申立てをし、債務を圧縮させた上で、残債務を返済していくものです。

個人再生のメリット

  • 債務を圧縮できること
  • 住宅を残すことができる場合があること

    住宅ローンがある場合でも、住宅資金特別条項を用いて、住宅ローンは従来どおり返済し、他の債務は圧縮した上で返済していくことができます。この理由で個人再生を選択される方は多いと思います。ただし、住宅ローンであっても、当該不動産に住宅ローン以外の抵当権が入っている場合など、認められない場合もあるので注意が必要です。

  • 財産を処分する必要がないこと
  • 免責不許可事由があっても利用できること

個人再生のデメリット

  • 官報への掲載
  • 定期的な収入が見込まれる者など利用できる者に制限があること
  • 任意整理や自己破産に比べて手続きが難しいため、費用や時間がかかること
  • ブラックリストへの登録

債務整理の手続きの流れ(自己破産のケース)

STEP
1
ご相談
ご来所いただき、借金や資産の状況、ご意向を伺った上で、最適と考える債務整理の方法と見積もりを提示します。
STEP
2
ご契約
債務整理の方法と費用にご納得いただければ、正式に委任契約を締結し、事件に着手します。
STEP
3
取立てのストップ
はじめに債権者に受任通知を送付します。これによって直接の取立ての連絡がなくなります。
STEP
4
資料の準備
破産の申立てに必要な資料を案内しますので、予定した期日までに準備していただき、当該資料をもとに弁護士が申立書を作成し、ご住所の管轄の裁判所に提出します。相模原市の方の場合「横浜地方裁判所相模原支部」になります。
STEP
5
申立て
申立て後、裁判所から資料の追完を求められた場合には準備していただきます。
STEP
6
免責決定
免責審尋期日があり、その後、免責決定が出ましたら、手続き完了となります。

債務整理の弁護士費用

費用は全て税込の記載です。

任意整理

着手金1社につき44,000円
減額報酬金減額分の10%
過払金報酬金回収額の20%

自己破産

個人

着手金22万円~(債権者数などに応じて算定します)
報酬金なし

法人・個人事業主

着手金33万円~(法人の規模、債権者数などに応じて算定します)
報酬金なし

個人再生

着手金55万円~
報酬金なし
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